Overview
With more than 20 years of legal experience, Arimi advises clients on a variety of U.S.-Japanese legal needs, including corporate, transactional, regulatory, trade, and cross-border investment matters.
Arimi provides clients legal services for patent prosecution, enforcement, licensing, and defense, including post-grant proceedings. She also prepares invalidity and non-infringement opinions. Additionally, she excels in navigating clients through the unique IP protection processes in both the U.S. and Japan.
Arimi represents clients spanning a variety of industries, and has significant experience with a number of advanced technologies, including computer software, telecommunications, display, semiconductor, and organic chemistry.
Prior to joining Michael Best, Arimi was a founding partner of a Washington, D.C.-based IP firm that specialized in patent practice for Asian and U.S. clients. Earlier in her career, Arimi worked as an attorney for several U.S. IP boutiques, at a U.S. general practice firm, and at multiple Japanese law firms. After earning her law degree, Arimi also taught law courses as an adjunct professor at two Japanese universities.
Experience
Solutions in action
Credentials
- George Washington University Law School, Master of Laws (LL.M.), Intellectual Property
- Temple University James E. Beasley School of Law, Master of Laws (LL.M.)
- Meiji University, Master of Criminal Law
- Meiji University, Bachelor of Laws (LL.B)
- Japan
- District of Columbia
- New York
- United States Patent and Trademark Office
- Japanese Patent Office
Engagement
- Member, Japan Federation of Bar Associations
- Member, Tokyo Bar Association
- Member, Japan Patent Attorneys Association
- Coordinator of JETRO Chicago’s Local Support for Overseas Business Expansion Platform
Insights

米国議会・政策アナリティクス Newsletter 2026年10月5日 ~弁護士の視点から読み解く~
大統領が議会の決めた予算の支出を議会の承認なく拒めるのか ~ポケット・リシジョンをめぐる攻防~ 中間選挙前の上院における実質的な最終審議日となった9月30日、電気料金負担者保護法(Ratepayer Protection Act)について、法案の審議開始動議に対するクローチャー採決が行われました。しかし、賛成57、反対43で、可決に必要な60票に届かず、法案の審議開始には至りませんでした。同法案は、下院で賛成417、反対3という圧倒的賛成多数で可決されたのに対し、上院では僅か4人の民主党議員が賛成票を投じただけでした。反対した民主党議員からは、同法案は州に一定の基準の採用を義務づけるものではなく、規制当局に検討を促すにとどまるため、実効性に欠けるとの批判が出ています。 ただ、この日の上院で、ぜひ注目していただきたいのは、現政権の予算の支出に関する問題を複数の民主党上院議員が指摘した点です。彼らは、トランプ政権によるいわゆる「ポケット・リシジョン」(Pocket rescission)を、違法で憲法に反すると批判しました。ポケット・リシジョンは、一般にはあまり知られていませんが、米国の歳出制度を理解するうえで重要です。そこで今回は、これがどのようなものなのか、そして議会の「歳出権」とどのような関係にあるのかを解説します。 ポケット・リシジョンを簡単に説明してしまうと、大統領が議会の正式な歳出削減・取消しを経ずに、事実上、歳出を取消す手法で、適法性については、行政府と政府説明責任局(Government Accountability Office、GAO)の間で見解が対立しています。 ニクソン大統領が、議会で決定された歳出の執行を拒んだこと等をきっかけとして、1974年議会予算・執行留保統制法(Congressional Budget and Impoundment Control Act of 1974)が制定されました。その中に、大統領が、既に議会によって付与された予算権限を取消すべきであると判断した場合、議会に対して法定事項を含む「特別メッセージ」(special message)を送ることが規定されています。議会がそれを受けて45日間の継続会期中に「歳出取消法案」(Rescission bill)を可決した場合には、正式に取消すことが可能ですが、期間内に歳出取消法が成立しなければ、予算額を義務負担に充てることができる状態にしておかなければならないと規定されています。 では、大統領が、その会計年度の最終日である9月30日が迫っている時期、つまり予算歳出会計年度終了までに45日も残されていない時期に、特別メッセージを議会に送付した場合はどうなるのでしょうか。同法の規定が明確でないため、45日間の議会審査期間が満了する前に資金そのものが失効すれば、事実上、議会が歳出取消法を成立させないまま支出を阻止することが可能という解釈もできます。この手法は一般にポケット・リシジョンと呼ばれています。 行政管理予算局(Office of Management and Budget、OMB)は、執行留保統制法が特別メッセージを会計年度の遅い時期に送ることを禁じておらず、対象資金を45日間留保する権限を認めているため、資金の利用可能期間が先に満了する場合でも、満了まで留保することができると解釈しています。これに対し、政府説明責任(GAO)は、9月29日、この解釈を否定する判断を公表しています。…Read
Oct 5, 2026

米国議会・政策アナリティクス Newsletter 2026年9月28日 ~弁護士の視点から読み解く~
中国依存を減らせるか――米国議会が進める電池リサイクル法案と重要鉱物サプライチェーン 先週は、アメリカがディーゼルの輸出禁止を検討しているというニュースが報じられました。これに関連して、クリス・ライト・エネルギー長官は、輸出できないディーゼルの貯蔵余力がなくなれば製油所が稼働を落とし、その結果、同時に生産されるガソリンやジェット燃料の価格を押し上げかねないと発言しています。その後、ホワイトハウスは「90日間の輸出禁止を準備している」との報道を否定し、ライト長官も、一律の輸出禁止ではなく、ガソリンやジェット燃料の供給を維持しながら国内のディーゼル供給を増やす方策を検討していると説明しています。一方、トランプ大統領はディーゼル輸出を抑制する考えを否定していないようです。 ディーゼルの輸出禁止のニュースによる動揺は一旦落ち着いたようなので、今回は、下院が9月15日に超党派で可決したリチウムイオン電池のリサイクルに関連する法案を取り上げます。 Battery Recycling for America’s Competitive Economy Act(アメリカの競争力ある経済のための電池リサイクル法(BRACE Act))は、共和党議員が提出者となり、民主党議員を含む共同提出者が加わった超党派法案です。6月24日の環境小委員会公聴会では、法案の前身となる討議草案が検討され、その後、委員会での審議を経て9月14日に下院へ報告されました。下院は翌15日、通常の審議規則を停止する「規則停止」の手続で法案を可決しました。 超党派の支持を得ている背景には、リサイクルをcritical minerals(重要鉱物)の国内供給を確保するためのサプライチェーン政策の一環として捉える共通認識があるようです。公聴会では、使用済みリチウムイオン電池がアメリカ国外、主に中国に送られ、そこでリサイクル処理が行われていることから、リサイクルを含む重要鉱物のサプライチェーンを中国が掌握し、アメリカが、回収可能な重要鉱物と国内での処理能力を失っているとの問題意識が、両党の議員や証人から示されました。 現在の法律・規則が、なぜリチウムイオン電池のリサイクルの障壁になるのでしょうか。 6月24日の公聴会では、Resource Conservation and Recovery Act of 1976(1976年資源保全回収法、RCRA)に基づく規制について、複数の証人が問題を指摘しました。 環境法を専門とする弁護士は、現在のRCRA関連規則の多くがリチウムイオン電池が広く普及する以前に整備されたものであり、現在の電池技術を十分に想定しておらず、その結果、リチウムイオン電池や関連物質は、価値ある資源としてではなく、原則として「廃棄物」として扱われていると証言しました。 特に議論となっているのが、使用済み電池を破砕して得られるブラックマス(black mass)です。ブラックマスは、リチウム、コバルト、ニッケル、マンガンなどを含む電池リサイクル工程上の中間生成物です。市場では取引される価値ある物質ですが、環境保護庁の規則上は一般に固形廃棄物として扱われます。環境法を専門とする弁護士は、この分類が国内での回収を難しくし、追加的負担を課している一方で、その負担に見合うだけの環境上の利益があるのか疑問だと指摘しました。 今回、下院を通過したBRACE…Read
Sep 28, 2026

米国議会・政策アナリティクス Newsletter 2026年9月21日 ~弁護士の視点から読み解く~
見過ごされがちな二つの決議が示す規制の転換点 ~議会審査法による規則の無効化~ 先週、下院はわずか3日間の会期で78本もの法案・決議を可決しました。その多くは、常設規則を一時的に停止して迅速に審議する「規則停止」によって可決されたものでした。そのなかには、すでに本ニュースレターでご紹介したデータベースに関する「料金支払者保護法」や「2026年リンジー・O・グラハム・ロシア・イラン制裁法」も含まれます。後者は、上院でも可決されており、下院での可決後、署名のために大統領のもとに提示されました。 もっとも、今週のニュースレターで注目したいのは、これらの法案ではなく、報道は多くないものの、共和党と民主党で賛否が大きく分かれ、政策的にも大きな影響を及ぼし得る二つの両院合同決議です。これらの決議は連邦政府の規制動向を理解するうえで重要な「Congressional Review Act」(議会審査法)の対象をさらに広げることによって、カリフォルニア州独自の規制を妨げることを意図したものです。 下院で可決された二つの両院合同決議は、カリフォルニア州の港に停泊する船舶などの非道路用エンジンの排出規制基準等に関して連邦環境保護庁(EPA)が認めた二つの適用除外を議会審査法に基づいて不承認とする決議です。 議会審査法は、連邦政府機関が発行した規則を覆すために、連邦議会が利用できる手段を定めています。詳細を省いて簡単に説明すると、規則を制定した政府機関は各院と会計検査院長に報告する必要がありますが、連邦議会は、両院合同決議の可決後、大統領の署名を得ることによって、その規則を無効にすることができます。 ここで、無効にする手続きについて3つのポイントを説明します。 第一に、一定の法定期間内であれば、上院で迅速審議手続を利用でき、討論時間が制限されるため、通常のフィリバスターを終結させるための5分の3(通常60票)の賛成によるクローチャーを必要とせず、単純多数で可決できます。上院でこの迅速審議手続を利用できるのは、原則として、議会審査法上の議会への提出日又は官報への掲載日のいずれか遅い日を起算点として、60会期日の間に限られます。 第二に、迅速審議手続を利用できる期間が会期をまたいだ場合には、次の会期でも一定期間、上院での迅速審議手続を利用できる、いわゆる「ルックバック」の仕組みがあります。 第三に、両院合同決議は、両院で可決されるだけでは足りず、通常の法律と同様に大統領の署名が必要です。 この三つのポイントを今回の政治状況に当てはめると、現政権下で制定された規則を議会審査法で覆すのは容易ではありません。大統領が拒否権を行使する可能性があり、それを覆すには両院で3分の2以上の賛成が必要となるためです。他方、前政権の終盤に制定された規則であれば、次の政権発足後も一定期間ルックバックの対象となり得ます。そこで、大統領所属政党と両院の多数党が一致していれば、前政権の規則を上院の単純多数で不承認とし、新大統領の署名によって無効にできる可能性があります。実際、2025年には、バイデン政権の終盤で制定された複数の規則について、議会審査法に基づく不承認決議が成立し、これらの規則が無効とされています。 今回下院で可決された二つの両院合同決議には、さらに根本的な法的問題が絡んできます。議会審査法で無効とできる対象は何かという問題です。ここで議会が無効にしようとしているのは、規則案の公表、パブリックコメント、最終規則の公布手続きによって制定される通常の規則ではありません。 排出規制については、連邦法であるClean Air Act(大気浄化法)によって州による規制が制限されており、原則として個々の州が独自の規制をすることには制約があります。ただ、同法は、一定の条件のもとで、環境保護庁が州独自の規制を認める仕組みも設けています。 この決議の審議手続きを議論した下院規則委員会のヒアリングで、民主党のネグース下院議員が、無効にしようとしている環境保護庁の適用除外の認定は「waiver」であって議会審査法の対象となる「rule」ではないので、同法によって認定を覆すことはできないと主張しました。同議員は、会計検査院(GAO)、上院のパーラメンタリアン(議会手続担当官)およびDC連邦地方裁判所の最近の判断を根拠として挙げました。これに対して共和党のパーマー下院議員は、環境保護庁がこれを「waiver」ではなく「regulation」であると判断すれば議会審査法で撤回でき、実際に環境保護庁が適用除外を「regulation」と位置づけ直したと述べました。ネグース議員は、環境保護庁が2025年1月には「waiver」として扱っていたものについて、2026年夏になって突然その扱いを変更し、議会に報告したことにつき、政治的な判断だと批判しました。 実際、環境保護庁は2026年7月22日、対象となる二つの適用除外を議会に提出し、いずれも議会審査法上の「rule」に当たるとの立場を示しました。この提出を起算点とすれば、上院で迅速審議手続の対象となる可能性があり、共和党が多数を占める上院で、単純多数によって両院合同決議を可決できる可能性があります。その場合、大統領の署名を経て、二つの適用除外は無効となり、カリフォルニア州による独自の排出規制は大きな制約を受けることになります。他方、議会審査法が適用されること自体の適法性が争われていることから、訴訟によって最終的な決着までに時間を要する可能性があります。 なお、議会審査法による不承認の効果は、対象となる規則を無効にするだけではありません。議会が後に法律で政府機関に権限を与えない限り、政府機関が不承認とされた規則と「実質的に同一(substantially the same)」の新たな規則を制定することも禁じられます。そのため、将来の政権が実質的に同様の規制を再導入しようとする場合、少なくとも議会審査法上の制約を回避するために新たな立法措置が必要となる可能性があります。さらに、その立法措置が上院でフィリバスターの対象となれば、通常、フィリバスターを終結させるために5分の3(通常60票)以上の賛成票が必要となるため、同様の規制を再導入することはより困難になる可能性があります。 つまり、この両院合同決議が上院でも可決されれば、その効果は将来の政権にも及ぶことになります。Read
Sep 21, 2026
