Overview
With more than 20 years of legal experience, Arimi advises clients on a variety of U.S.-Japanese legal needs, including corporate, transactional, regulatory, trade, and cross-border investment matters.
Arimi provides clients legal services for patent prosecution, enforcement, licensing, and defense, including post-grant proceedings. She also prepares invalidity and non-infringement opinions. Additionally, she excels in navigating clients through the unique IP protection processes in both the U.S. and Japan.
Arimi represents clients spanning a variety of industries, and has significant experience with a number of advanced technologies, including computer software, telecommunications, display, semiconductor, and organic chemistry.
Prior to joining Michael Best, Arimi was a founding partner of a Washington, D.C.-based IP firm that specialized in patent practice for Asian and U.S. clients. Earlier in her career, Arimi worked as an attorney for several U.S. IP boutiques, at a U.S. general practice firm, and at multiple Japanese law firms. After earning her law degree, Arimi also taught law courses as an adjunct professor at two Japanese universities.
Experience
Solutions in action
Credentials
- George Washington University Law School, Master of Laws (LL.M.), Intellectual Property
- Temple University James E. Beasley School of Law, Master of Laws (LL.M.)
- Meiji University, Master of Criminal Law
- Meiji University, Bachelor of Laws (LL.B)
- Japan
- District of Columbia
- New York
- United States Patent and Trademark Office
- Japanese Patent Office
Engagement
- Member, Japan Federation of Bar Associations
- Member, Tokyo Bar Association
- Member, Japan Patent Attorneys Association
- Coordinator of JETRO Chicago’s Local Support for Overseas Business Expansion Platform
Insights

米国議会・政策アナリティクス Newsletter 2026年10月19 日 ~弁護士の視点から読み解く~
米国の国防予算確保、レームダック・セッションの焦点 ~リコンシリエーションは民主党との妥協を回避する切り札となるか~ 中間選挙が幕を閉じた後、米議会は新会期(第120会期)が始まる前の「レームダック・セッション(現職議員の任期満了までの残り会期)」へ移行します。現在、各種予測では次期下院で民主党が多数党となる可能性が指摘されており、トランプ政権は、共和党が上下両院の多数党として主導権を握る今の会期中(第119会期)に、やり残した最重要課題を実現するように圧力を強めることが予想されます。米国の防衛予算や軍事費の行方を追ううえで、注目されるのは毎年制定される「国防権限法(NDAA)」です。一方、先日、ハドソン研究所のイベントに登壇したラッセル・ヴォウト行政管理予算局(OMB)局長は、「リコンシリエーション(予算調整措置)」による国防関連資金の確保を重視していると解釈できる発言をしました。そこで今週は、リコンシリエーションによる軍事予算の確保とNDAAの違いについて解説します。 重要な違いの一つとして、リコンシリエーションでは、上院のクローチャー動議を必要としない点をあげることができます。上院では通常、討論時間に制限がなく、議事妨害を打ち切って採決に進むには、クローチャー動議の可決が必要ですが、このためには、5分の3以上(通常60票)の賛成が必要となります。しかし、リコンシリエーションによる場合は、法律上討論時間が制限されているので、クローチャー動議が不要です。 上院議員は各州から2名ずつ選出され、定員は100名です。賛成票と反対票が同数になった場合には、副大統領が最後の一票を投じることになります。したがって、共和党上院議員のうち50名が賛成票を投じれば、民主党議員の賛成なしにリコンシリエーション法案を可決できます。つまり、共和党が両院を支配し、共和党の大統領と副大統領が在任する現在、リコンシリエーションによれば、バード・ルールという制限はあるものの民主党と妥協せずに国防予算を確保できます。 これに対し、NDAAや通常の歳出法案では、上院で審議する際、討論時間の制限が定められていません。最終可決は単純過半数ですが、討論を終結させて採決に進むには通常60票が必要です。そのため、民主党が反対すれば、共和党は何らかの妥協を迫られます。 これ以外にもリコンシリエーションが重視される理由があります。アメリカでは、授権法(Authorization Act)だけでは、予算の歳出が認められておらず、歳出法(Appropriations Act)が必要になります。NDAAは、National Defense Authorization Actの略です。つまりNDAAは主として国防政策を定め、将来の歳出を授権する法律であり、実際に資金を支出するには、原則として、歳出法を制定することが必要です。歳出法についても、上院での最終可決は単純過半数ですが、討論を終結させて採決に進むには、NDAAと同様に60票の賛成が必要になります。つまり、民主党が反対すれば、共和党は民主党と何らかの妥協をする必要があります。 リコンシリエーションは、本来、既存の税制や歳入歳出法を予算決議の財務目標に整合させるための調整という目的を達成するための法律成立手続きで、歳出法を成立させるために認められた手続きではありません。しかし、リコンシリエーション法案の中に、一定の事業について、通常の年次歳出法によらず、複数年度にわたって利用可能な資金を認める条項を含むことが可能です。この場合、その資金は、毎年度の歳出法によって確保する資金とは異なる形で利用可能になります。共和党は、最近この方法を頻繁に使っています。 例えば、2025年に成立した、いわゆるOne Big Beautiful Bill Act(OBBBA、P.L. 119-21)は、国防関係の一定の事業について、通常の年次歳出法とは別に2029年9月30日まで利用可能とする資金を確保しています。この方法は、国土安全保障省(DHS)に対する資金確保にも使われています。OBBBAにも2029年9月30日まで利用を可能とする条項が含まれていますし、今年6月にリコンシリエーションを利用して成立した米国安全保障法(Secure America Act(P.L. 119-98))にも、2029年9月30日までDHSに対して利用可能な資金を認める条項が含まれています。 仮に、リコンシリエーションにより、2029年9月30日まで利用可能な国防関係の歳出権限が付与されれば、その資金については毎年度の歳出法によって改めて歳出権限を確保する必要がなくなります。このため、2027年から始まる120会期で民主党が下院の多数党となった場合でも、既に成立した法律に基づく資金は、法律が定める目的、金額および期間の範囲内で利用できます。 確かに、次の会期で、両院で民主党が多数党になった場合、リコンシリエーションを利用して、これを改正または廃止する法案を可決することは可能です。しかし、トランプ大統領が改正法案に対して拒否権を行使すれば、両院でそれぞれ3分の2以上の賛成で再可決する必要があります。つまり、複数年度の予算権限が一度成立すれば、現政権中に覆すことは政治的に極めて困難です。 ただし、レームダック・セッション中に、リコンシリエーションによる国防予算を確保することは、それほど容易ではないかもしれません。…Read
Oct 19, 2026

米国議会・政策アナリティクス Newsletter 2026年10月12日 ~弁護士の視点から読み解く~
米国のコネクテッドカー安全保障法案の現在地 ~休会中にも広がる超党派の支持と、残された論点~ 連邦議会が実質的な審議を休止している間にも、支持を広げ続ける法案があります。「2026年コネクテッドカー安全保障法案」(Connected Vehicle Security Act of 2026)です。4月に上院へ提出されたS. 4429と、5月に下院へ提出されたH.R. 8730です。中国などの外国の敵対勢力に関連するコネクテッドカーや、そのソフトウェア・ハードウェアを規制するこの法案は、休会中も超党派の支持を集めています。 下院では、共和党のJohn Moolenaar議員が法案提出者となり、10月9日時点で、民主・共和両党から計134名が共同提出者に名を連ねています。注目すべきは、その増加の勢いです。実質的な審議が行われていない9月17日から10月9日までの間だけで、37名が新たに共同提出者に加わりました。なかでも、習近平中国国家主席を迎えたホワイトハウスの歓迎式典と米中首脳会談が行われた9月24日には、11名の下院議員が共同提出者に加わりました。 上院でも、オハイオ州選出の共和党議員Bernie Moreno氏が提出者となった法案に、9月30日までに民主・共和両党から計57名が共同提出者として加わりました。 今週は、休会中も注目を集め、超党派の支持を広げている2026年コネクテッドカー安全保障法案について解説します。 中国製のコネクテッドカーや関連技術を規制する動きは、今回が初めてではありません。バイデン政権下では、商務省の産業安全保障局(Bureau of Industry and Security、BIS)が、2024年9月に「情報通信技術・サービスサプライチェーンの確保:コネクテッドカー」(Securing the Information and Communications Technology and…Read
Oct 12, 2026

米国議会・政策アナリティクス Newsletter 2026年10月5日 ~弁護士の視点から読み解く~
大統領が議会の決めた予算の支出を議会の承認なく拒めるのか ~ポケット・リシジョンをめぐる攻防~ 中間選挙前の上院における実質的な最終審議日となった9月30日、電気料金負担者保護法(Ratepayer Protection Act)について、法案の審議開始動議に対するクローチャー採決が行われました。しかし、賛成57、反対43で、可決に必要な60票に届かず、法案の審議開始には至りませんでした。同法案は、下院で賛成417、反対3という圧倒的賛成多数で可決されたのに対し、上院では僅か4人の民主党議員が賛成票を投じただけでした。反対した民主党議員からは、同法案は州に一定の基準の採用を義務づけるものではなく、規制当局に検討を促すにとどまるため、実効性に欠けるとの批判が出ています。 ただ、この日の上院で、ぜひ注目していただきたいのは、現政権の予算の支出に関する問題を複数の民主党上院議員が指摘した点です。彼らは、トランプ政権によるいわゆる「ポケット・リシジョン」(Pocket rescission)を、違法で憲法に反すると批判しました。ポケット・リシジョンは、一般にはあまり知られていませんが、米国の歳出制度を理解するうえで重要です。そこで今回は、これがどのようなものなのか、そして議会の「歳出権」とどのような関係にあるのかを解説します。 ポケット・リシジョンを簡単に説明してしまうと、大統領が議会の正式な歳出削減・取消しを経ずに、事実上、歳出を取消す手法で、適法性については、行政府と政府説明責任局(Government Accountability Office、GAO)の間で見解が対立しています。 ニクソン大統領が、議会で決定された歳出の執行を拒んだこと等をきっかけとして、1974年議会予算・執行留保統制法(Congressional Budget and Impoundment Control Act of 1974)が制定されました。その中に、大統領が、既に議会によって付与された予算権限を取消すべきであると判断した場合、議会に対して法定事項を含む「特別メッセージ」(special message)を送ることが規定されています。議会がそれを受けて45日間の継続会期中に「歳出取消法案」(Rescission bill)を可決した場合には、正式に取消すことが可能ですが、期間内に歳出取消法が成立しなければ、予算額を義務負担に充てることができる状態にしておかなければならないと規定されています。 では、大統領が、その会計年度の最終日である9月30日が迫っている時期、つまり予算歳出会計年度終了までに45日も残されていない時期に、特別メッセージを議会に送付した場合はどうなるのでしょうか。同法の規定が明確でないため、45日間の議会審査期間が満了する前に資金そのものが失効すれば、事実上、議会が歳出取消法を成立させないまま支出を阻止することが可能という解釈もできます。この手法は一般にポケット・リシジョンと呼ばれています。 行政管理予算局(Office of Management and Budget、OMB)は、執行留保統制法が特別メッセージを会計年度の遅い時期に送ることを禁じておらず、対象資金を45日間留保する権限を認めているため、資金の利用可能期間が先に満了する場合でも、満了まで留保することができると解釈しています。これに対し、政府説明責任(GAO)は、9月29日、この解釈を否定する判断を公表しています。…Read
Oct 5, 2026
