概要

日本企業の米国事業をワンストップで支援 

米国で事業を展開する日本企業にとっても、日本市場への参入を目指す米国企業にとっても、法令、行政制度、文化の違いを理解することは、事業成果に影響を及ぼし得ます。こうした違いを乗り越えるための支援を提供できる、経験豊富なアドバイザーによる支援が、事業の成果を大きく左右します。 

会社設立、雇用・労務、移民、不動産、プライバシー、契約書作成に加え、Michael Bestは、スタートアップ投資、税務、複雑な知的財産契約、連邦政府の調達・助成金に関する交渉および契約、米国政府の政策に関するデューデリジェンス、輸出管理、非営利法人法など、高度に専門的な分野についても日本語でサービスを提供しています。 

私たちのアプローチ 

Michael Bestは、日本企業による米国市場への参入、米国内での事業運営および事業拡大を、連携の取れた実務的な法務アドバイスによって支援します。米国と日本の法令、行政制度、商慣行の違いを理解した上で、当事務所の弁護士が分野横断的に連携し、市場参入や日常業務から、投資、取引、規制の動向、長期的な事業拡大に至るまで、クライアントが直面し得る幅広い課題について、明確かつ効率的な助言を提供します。リスクを予測し、複雑な米国の要件を明確に説明するとともに、法的助言を各クライアントのより広範な事業目標に結び付けることで、日本企業が十分な情報に基づいて意思決定を行い、米国市場で持続的な成長を目指せるよう支援します。 

主な支援分野 

スタートアップ投資には、「プレマネー・バリュエーション(投資前評価額)」や「ROFO」、「ROFR」、「ドラッグ・アロング・ライト(強制売却権)」といった専門用語が頻繁に登場します。また、こうした投資は、会社法、証券法、知的財産法、労働法など、多岐にわたる法分野と深く関わっています。そのため、この分野で豊富な経験を持つ法律事務所のサポートが不可欠です。 マイケル・ベスト(Michael Best)は1998年、スタートアップ関連の法務を包括的に支援する専門家グループ「ベンチャー・ベスト(Venture Best)」を立ち上げました。それ以来、同事務所は数多くのスタートアップ投資案件において助言を提供してきました。 また、マイケル・ベストは、PitchBookの「法律事務所:ベンチャーキャピタル(VC)案件」部門でも高く評価されており、業界内で確固たる地位を築いています。 

知的財産取引には、ライセンス契約、共同開発契約、委託開発契約のほか、知的財産権への理解が不可欠な多くの契約が含まれます。契約条項を作成する際に米国法と日本法の違いを十分に理解していない場合、予期しない問題が生じる可能性があります。 

米国の大学との契約においては、バイ・ドール法(Bayh-Dole Act)および関連規制を十分に理解しておく必要があります。また、スタートアップ企業との契約を締結する際には、将来的にその企業が経営破綻したり、買収されたりする可能性を考慮して条項を作成しなければなりません。マイケル・ベスト(Michael Best)の弁護士は、こうした取引特有の性質を深く理解しており、適切な助言を提供します。

事業に重大な影響を及ぼし得る政策または規制方針の大幅な転換は、主として開発途上国に特有のリスクと見なされることがあります。しかし米国では、二大政党制と大統領政権の交代により、企業が事業戦略の見直しを迫られるほど重大な政策・規制の転換が生じる可能性があります。 

米国事業の拡大、新たな分野への投資、または他社の買収を行う前に、政府の政策や規制がどのように変化し得るかを慎重に評価し、その評価を事業上の意思決定に反映することが重要です。従来の法務デューデリジェンスは現行規制に重点を置くことが多く、将来の動向には十分な注意が払われない場合があります。 

Michael Bestは、日本企業の米国政府関連業務のニーズを多角的に支援します。当事務所のサービスには、新規事業や投資に先立つ米国の政治・政策リスクの分析を含むデューデリジェンス、立法・政策・規制の動向に関する業界別の定期分析、ならびに米国政府関連業務の担当者向けセミナーが含まれます。 。

当事務所の税務グループは、日本企業が米国事業を展開するにあたり、米国の税負担を最小限に抑えるための体制構築を助言・支援しています。これには、日米租税条約の規定を活用して源泉徴収税を軽減するためのガイダンスや、移転価格に関する助言が含まれます。 私たちは、各企業の日本における親会社の状況を考慮した、個別のニーズに合わせた国際税務プランを策定します。

すでに米国で事業を行っている場合も、初めて市場に参入する場合も、Michael Bestは日本企業による米国事業の拡大を支援します。既存事業を通じた成長を目指すクライアントに加え、合併・買収を通じた成長を目指すクライアントも支援します。当事務所のサービスには、以下が含まれます。

  • 外国企業による対米投資に適用される規制
  • 経済、人材、税務、物流上の検討事項に基づく立地選定
  • 従業員福利厚生を含む労働・雇用に関する事項
  • 研究開発施設の設立に伴う知的財産、移転価格、輸出管理上の検討事項
  • 事業成長を支える米国ベンチャーキャピタルへのアクセス
  • 州ごとのプライバシー法の遵守
  • 製造業者にとって特に重要な環境規制

米国市場に参入または米国内で事業を拡大する日本企業にとって、不動産に関する意思決定は事業戦略の中核となることが少なくありません。Michael Bestは、米国拠点の確立に不可欠なオフィス、製造施設、配送センター、研究開発拠点、その他の戦略的不動産について、立地選定、取得・処分、賃貸借、資金調達、開発、建設、許認可、および関連する商業交渉・取引を支援します。 

当事務所は、クライアントの社内チームならびに不動産ブローカーや立地選定コンサルタントなどの外部専門家と緊密に連携します。取引のストラクチャリング、契約交渉、地域要件への対応・調整、リスク管理を支援することで、米国におけるより広範な事業運営および成長目標の達成に資する不動産プロジェクトを支援します。 

米国で製品を販売する日本企業は、さまざまな地方、州、連邦の法令を遵守する必要があります。Michael Bestの専門家は、州や地域によって異なる規制への対応と、製造、製品販売、サービス提供に固有の課題への対処を支援します。支援事項には、以下が含まれます。 

  • 第三者が製品を販売またはサービスを提供する場合のベンダー契約その他の契約 
  • 州境を越えて事業を行う販売代理店との調整 
  • 営業秘密の開示または不正使用を防止するための措置 

Michael Bestは、企業が米国内外で製造された物品を効率的に輸出入し、さまざまな市場の顧客へより円滑に届けられるよう支援します。当事務所のサービスには、以下が含まれます。

  • 世界各地の消費者データの保護を含むプライバシーおよびサイバーセキュリティ
  • ユーザーおよび消費者データによる収益源の開発、ライセンス供与、ならびに人工知能およびデータ収集から生まれた発明の保護
  • 連邦の貿易・関税規制に関するガバメント・リレーションズ支援
  • 州税および連邦税に関する助言

Michael Bestは、日本および日系米国人コミュニティに関係する非営利団体に法務サービスを提供します。当事務所の弁護士は、日本のファミリー財団、米国に拠点を置く日本関連の非営利団体・業界団体、ならびに日本向けの国際助成を行う団体に助言します。支援事項には、以下が含まれます。 

  • 私的財団、公益慈善団体、その他の免税団体の設立、ならびにIRS Form 1023および該当する州の書式を用いた免税資格の申請 
  • 日本のファミリー財団および文化団体に適したガバナンス体制、受託者責任、理事会規則・方針 
  • 自己取引、最低分配要件、過剰事業持分に関する規則を含む、私的財団に適用される米国税法の遵守 
  • 米国外の団体への助成に関する支出責任手続および同等性判定を含む、日本向けの国際助成 
  • 会員契約、会費体系、ロビー活動法の遵守を含む、日米間の商取引を促進する米国拠点の業界団体・事業者団体 
  • 財政スポンサーシップ契約や米国と日本の団体間の協力契約を含む、クロスボーダー慈善プログラムのストラクチャリング 
  • 日米文化交流プログラム、奨学金基金、教育イニシアチブへの支援 

実績 

グローバルなネットワーク 

Michael Bestは19のオフィスを有し、当事務所の弁護士は幅広い法域で業務を行う資格を有しています。クライアントのグローバルなニーズに応えるため、Michael Bestは125カ国以上の有力な独立系法律事務所で構成されるネットワーク、Lex Mundiに参加しています。当事務所のLex Mundi加盟を通じて、クライアントは一つの窓口から世界各地の弁護士に優先的にアクセスできます。日本におけるLex Mundi加盟事務所は西村あさひ法律事務所です。Lex Mundi加盟事務所は、極めて深く幅広いグローバル法務リソースを提供します。当事務所は他のLex Mundi加盟事務所と連携し、クロスボーダー取引や紛争にシームレスに対応します。 

Key Contacts